こんにちは、あつしです。
今回僕が「適応障害」になり休職することになった際に、傷病手当金を給付してもらう制度を利用し、生活を送っていた経験をお伝えします。


ストレスにより適応障害になってしまった僕は、思考回路も不安定にな状況で体調も限界まで来ており、退職しようか悩んでいた際に、会社の方から「休職して傷病手当金を受け取る」という方法を教えてもらいました。
貯蓄もある程度あるのであれば、すぐに仕事を辞めて療養するか、もしくは働ける状態であり、すぐに転職する選択肢を選ぶことができますが、みんなが余裕あるわけではないですし僕もその一人でした。
そして「失業保険」という名前は聞いたことあるかもしれませんが、この失業保険の申請をする際、自己都合だと支給されるまで時間がかかってしまうのです。*特例を除く
同じように生活をするのに余裕がなく、どうしようか悩んでる方のために「失業保険」と「傷病手当金」の違い、そして今回は傷病手当金の申請の流れを共有させていただきます。
◎失業保険・・・就職しようとする積極的な意思があり「いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」という、ハローワークが定める“失業の状態”であることが前提となります。 退職してすぐに転職する人や就職する意思がない人、ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人などは、失業手当を受け取ることができません。 ◎傷病手当金・・・業務外の病気やケガで療養中であり、療養のための労務不能であること。さらに連続3日間の待機期間を含め、仕事を休んでおり、休職期間中は給与の支払いがないこと。*給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。 →全国健康保険協会HP参照


□傷病手当金を受給できた条件の詳細
・業務外での病気で体調を壊した・療養の為、労務不能(医者の診断書が必要)
・3日間の待機期間含め、連続して仕事を休んでいる・休職期間中に給与の支払いがない
・労災保険から休業補償、障害厚生年金、障害手当金など他の保険及び給付がされていない事
・継続して会社が加入している健康保険に加入している(国民健康保険除く)
上記の内容で傷病手当金を受給できる条件に該当していました。
さらに詳しく説明していくと、業務外での病気で体調を壊し、「適応障害」と診断されましたが、一見、仕事でのストレスでの原因に思えますが、あくまで自身の病気発症なので業務外での病気となります。もし、仕事中に怪我をしたり、仕事で取り扱ってる薬剤などで何かしらの怪我や病気になった際は労災保険の適応となるので、傷病手当金では受給することができません。
休職することになっても、ただ加入している健康保険に申請するだけでは傷病手当金を支給されることはありません。幾つかの条件をクリアしなければなりません。
傷病手当金を受給するには、連続3日間の待機期間として仕事を休まなければなりません。ただ、この3日間は欠勤として休むか、有給休暇を利用しても待機期間として休むことができます。あくまで連続3日間は出勤してはいけないのです。
*有給休暇を利用した場合、給与の支払いが発生するので傷病手当金支給額との差額が支給されます。
これらに加え、休職中は医者の診断書を会社に提出する必要があります。
診断書に記載されている期間が過ぎ、引き続き休職する場合は再度診断書の提出が必要になるので注意が必要です。
ですので定期的に病院に通院して診断書を書いてもらう事、そして傷病手当金を申請する場合は医者に必要書類を記入してもらわなければないけません。*必要書類は全国健康保険協会に提出する書類です。
→健康保険傷病手当金支給申請書(会社が加入している健康保険の申請書を利用してください)
傷病手当金を受給するには他の手当金などを併用して利用することができません。個人加入の保険、労災保険、障害厚生年金や障害手当金、出産手当金などをもらっている場合は対象外となります。
そして継続して会社が加入している健康保険に加入している事。健康保険に加入していれば傷病手当金を申請する事ができますが、フリーランスや個人が加入している国民健康保険については傷病手当の取り扱いないので申請する事ができません。
もし、フリーランス、自営業などで働いている方で体調を壊して労務不能になった場合は傷病手当金を受け取ることができないので、個人で民間の保険会社に加入しておく必要があります。
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□傷病手当金の支給額
一番気になっているのは傷病手当金はいくら支給されるのかだと思います。基本的には支給開始日以前の継続した12か月の標準報酬月額の平均を算出し、日割り計算をします。
標準報酬月額÷30日×2/3=1日あたりの金額となります。
*標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。
標準報酬月額の金額については会社の方に書類を書いてもらうので、詳細を知りたい方は会社の方に聞きましょう。
□申請書を全国健康保険協会(協会けんぽ)に提出する流れについて
①②自己記入③会社記入④主治医記入これら4枚綴りとなります。
①②④+診断書を会社に提出し、会社の方に③を記入してもらった後、そのまま①②③④を協会けんぽに郵送してもらう、もしくは会社に③を返送してもらい、自身で協会けんぽに郵送する流れなので会社の方と相談してみてください。
申請して支給されるまで約2週間ほどかかります。カレンダーの休日も関連してくるので申請する際は注意してください。
支給期間については最長1年6ヶ月となります。あなたの体調とお医者さんと相談しながら受給申請をしましょう。
休職し退職することになり、引き続き傷病手当金を申請する際は絶対に退職日は出勤しないでください。受給できなくなるのでご注意ください。
退職後に、初めて申請する際は①②③④の4枚綴りが必要ですが、2回目以降は①②④の3枚綴りだけを協会けんぽに郵送してください。
健康保険について、退職後は任意継続被保険者の申請をして傷病手当金の申請をするか、国民健康保険に切り替えて申請をしてください。
退職後に国民健康保険に切り替えても、傷病手当金は勤務期間の標準報酬月額を計算するので問題なく申請できます。任意継続被保険者にするのか、国民健康保険にするのかは、支払わなければならない金額の違いを確認してから決めましょう。
まとめとして傷病手当金を申請するのには幾つかの条件があること。申請する際は該当しているのかを確認してくださいね。申請するのに躊躇したり、もらうのが申し訳ないと思うかもしれません。
あなたがこれまで一生懸命働いてきた税金なので、休んでいる間はしっかり支給してもらい、元気になったらまた頑張ればいいのです。せっかくの国の制度なのでうまく活用していきましょう。
読んでいただきありがとうございました。
あつし

